
2月 20, 2025 • インドネシア, 財閥
4月 26, 2025 • インドネシア • by Delilah
目次
インドネシア市場への進出を検討する日本企業にとって、現地での拠点設立にはいくつかの選択肢があります。主な形態としては、インドネシア法人(PT PMA)の設立、代表事務所(Representative Office/Kantor Perwakilan)の開設、そして現地企業との合弁会社(Joint Venture)の設立が挙げられます。それぞれの形態にはメリット・デメリットがあり、必要な手続きや法的要件、事業範囲に違いがあります。本記事では、それぞれの特徴と設立方法、法務・税務上のポイントを詳しく解説し、さらに比較表を用いて違いを整理します。業種や進出目的に応じた適切な形態の選び方についてもアドバイスを提供します。インドネシア進出を成功させるために、各選択肢を正しく理解し戦略的に判断する一助となれば幸いです。
現地法人とは、外国資本がインドネシアに設立する株式会社のことです。インドネシアではPenanaman Modal Asing(略してPMA、外国投資)に分類される会社は、必ずインドネシアの会社法に基づく株式会社(Perseroan Terbatas、略してPT)として設立しなければなりません。日本企業がインドネシアで100%出資の子会社を設立する場合や、インドネシア人株主と共同で会社を設立する場合(外資が1株でも入る場合)は、このPT PMAに該当します。いわば「インドネシアにおける日本企業の現地法人」です。
PT PMAの特徴
PT PMAはインドネシア国内で独立した法人格を持ち、本格的な事業活動(製造、販売、サービス提供などの営利活動)が認められます。他の形態(代表事務所など)では制限される売上の計上や契約の締結、商品・サービスの販売が可能となり、現地で収益を上げることができます。また、名義上も「PT ○○」というインドネシア法人名で登記され、銀行口座開設や不動産契約、従業員の雇用など、あらゆるビジネス活動を現地法人名義で行えます。
PT PMAの設立には最低2名以上の株主が必要です(インドネシア会社法上、PTは株主2名以上で設立する必要があります)。株主には法人・個人いずれもなれ、日本法人や個人が株主となることが可能です。株主構成によってはインドネシア側パートナーを含むこともありますが、規制上許される業種であれば日本企業単独(100%出資)でも設立できます。事業分野によっては外資出資比率に制限が設けられており(いわゆるネガティブリスト、現在はポジティブ投資リストとして管理)、特定の業種では現地企業との合弁でしか参入できない場合もあります。この点については後述する合弁会社の項で触れます。
設立方法と法的要件
PT PMAを設立するには、まずインドネシア投資省/BKPM(投資調整庁)への申請を行い、事業の許可を取得する必要があります。近年の法改正(2020年のジョブ・クリエーション法〈通称オムニバス法〉など)により、手続きはオンライン・シングル・サブミッション(OSS)という電子システム上で行うことが可能になりました。OSSによるリスク基準に基づく許認可制度により、業種のリスクレベルに応じて必要な許可取得プロセスが定められています。一般的な手順としては以下のようになります:
資本金要件について特に注意が必要です。インドネシアでは、外資系のPT PMAには非常に高い最低資本金と投資額要件が設定されています。インドネシア投資庁の規定では、最低投資計画額は1事業分野あたり1,000万ドル相当(約100億ルピア、約1億円)以上とされており、その投資計画を実行する意思を示すために最低でも100億ルピアの資本金を会社に用意することが求められます。実務上は、設立時にその25%にあたる約25億ルピア(約2,500万円)をまず払込み、残額を事業開始後に順次投入する形が一般的ですが、いずれにせよ外資企業には相応の資本力が必要です。この最低資本金要件は、外資が零細・小規模ビジネスに参入することを防ぎ、一定規模以上の投資だけを受け入れる政策意図があります。なお、現地パートナーと合弁で設立する場合も、外資が関与する限りPT PMAとして同様の資本金基準が適用されます。
また、PT PMAは設立後にも投資実行報告義務(四半期ごとにBKPMへ投資活動報告を提出)や、事業ライセンスの維持管理、各種税務申告などのコンプライアンスが求められます。外資企業はインドネシア人の役員(取締役やコミッサリス=監査役会メンバー)の設置義務が課されるか否かなどの詳細な規定もありますが(現在は取締役・コミッサリス各1名以上で国籍要件は緩和され外国人でも可)、日常の経営においては現地専門家のサポートを受けつつ法令遵守を図ることが重要です。
税務・会計上のポイント
PT PMAはインドネシアにおいて納税義務を負う居住法人となります。主な税務上のポイントは以下の通りです:
このように、PT PMA形態は現地でフルに事業を展開できる反面、設立や維持にコストと手間がかかるのが特徴です。特に資本金要件が高額なため、進出当初から大きな投資を投下できる企業に適しています。一方で小規模なテストマーケット段階から始めたい場合などには、後述する代表事務所形態などの検討も必要でしょう。
代表事務所(インドネシア語: Kantor Perwakilan Perusahaan Asing、略してKPPA)とは、外国企業がインドネシア国内に設置する連絡事務所です。これは法人ではなく、あくまで本社の「延長」として位置付けられる拠点です。代表事務所はインドネシアで収益を伴う営業活動を行うことは許されておらず、市場調査や現地との連絡・交渉、情報収集など限定された活動のみが認められています。日本企業が現地に駐在員を置き、販売や生産には直接携わらずに情報収集や渉外活動を行う場合に開設されるのが代表事務所です。
代表事務所の特徴と役割
代表事務所は非営利活動専用の拠点です。その主な役割は次のようなものです:
このように、将来の本格進出に備えた準備拠点としての役割を担うのが代表事務所です。インドネシア法規上、代表事務所はあくまで外国企業の一部門扱いであり、独立した商業行為を行う権限がありません。そのため売上を計上したり、現地で請求書を発行したり、商品を販売したりすることは厳に禁止されています。銀行口座も現地法人名義ではなく外国企業の在外口座として開設され、商取引の主体にはなれません。
設立条件・手続き
代表事務所を設立(開設)するには、インドネシア投資省/BKPMから代表事務所開設許可を取得する必要があります。こちらも現在はOSSシステムからオンラインで申請可能です。代表事務所はリスク分類上「低リスク事業」と位置付けられるため、基本的にはNIB(事業者登録番号)の取得と代表事務所開設届出で完了します。主な要件・手続きは以下のとおりです:
代表事務所には資本金要件がありません。商業活動を行わない前提のため、最低資本金の規定はなく、開設自体の公式費用もそれほど高額ではありません。ただし運営資金として、本社からの送金で賄う必要があります(収益活動ができないため)。駐在員の人件費や事務所賃料などは全て本社負担となり、代表事務所自体は収入源を持ちません。
許可の有効期間にも注意が必要です。一般的な代表事務所許可(KPPA)は初回3年間有効で、延長申請により無期限に更新可能です。かつては最大5年程度で延長打ち止めとされていましたが、現在の規定では必要に応じて何度でも延長が認められます。ただし毎回期限が来る前に更新手続きを行う必要があります。また、業種によっては代表事務所許可の更新時に事業進捗報告などを求められる場合もあります。
制限事項と留意点
代表事務所には厳格な制限が課されています。以下は主要な禁止事項です:
以上のような制限から、代表事務所は「ビジネスの現地偵察拠点」として適していますが、それ自体で売上を立てることはできません。市場参入の第一歩として進出初期に情報収集・調査を担わせ、十分な市場性を確認した段階で現地法人(PT PMA)設立に踏み切る、といった段階的戦略がよく取られます。
なお、代表事務所には種類があります。一般的な企業の代表事務所(KPPA)のほかに、外国商社の駐在員事務所(KP3A)や外国建設サービス事務所(BUJKA)など、業態に応じた特別な代表事務所制度も存在します。例えば、外国の貿易会社がインドネシアで製品プロモーションを行う場合はKP3A(貿易活動に関する代表事務所)のライセンスが必要となり、これにはSIUP3Aと呼ばれる許可証が発行されます。ただしこれらの特別な代表事務所であっても、直接の営業・販売は許可されない点は共通しています。またKP3Aは国内複数拠点の設置が認められるといった相違点がありますが、一般的な日本企業の進出検討段階ではまずKPPAとしての代表事務所開設を指すことが多いでしょう。
合弁会社とは、現地パートナー(インドネシア人またはインドネシア企業)と共同で出資し運営する会社形態のことです。インドネシアにおいて合弁会社を設立する場合、その会社は外資が含まれるため結果的にPT PMA(外資形の株式会社)となります。つまり法的な枠組みとしてはPT PMAと同じですが、株主構成がインドネシア側と日本側のジョイント(共同出資)になっているものを一般に「合弁会社」と呼びます。インドネシア側パートナーとの合弁にすることで、外資単独では認められない事業への参入が可能になったり、現地でのネットワークやノウハウを活用できるといった特徴があります。
インドネシアにおける合弁会社の位置付け
インドネシアの投資法(2007年投資法第5条)では、外国企業が事業を行う場合は必ずインドネシア法人(PT)を通じて行わなければならないと規定されています。したがって、日本企業が現地企業と提携して合弁プロジェクトを行う場合も、まずは共同出資のPT PMAを設立してその法人格で事業を営むことになります。合弁会社そのものは特別な法人形態ではなく、PT PMAの一形態と言えます。ただし、合弁パートナー間の契約関係や出資比率によって経営権や利益配分が決まるため、単独資本の現地法人とは運営面で異なる側面があります。
合弁会社の出資比率は、事業分野の外資規制に大きく左右されます。インドネシア政府が公開しているポジティブ投資リスト(旧称ネガティブリスト)において、外資出資が許可される比率が業種ごとに定められており、例えば「外資出資最大70%まで」といった制限がある分野では、少なくとも30%はインドネシア側が株主になる必要があります。特に公共性の高いセクターや中小企業保護の観点が強い業種(例:新聞出版、不動産仲介、小売業の一部など)では外資比率が制限または禁止されており、その場合は合弁でも過半を現地側に譲る必要があります。逆に外資100%が許可されている分野でも、あえて現地有力企業と提携し合弁とするケースもあります。それは、現地の流通網や顧客基盤を持つパートナーと組むことで市場参入を円滑にし、リスクと利益をシェアできるという戦略的理由によるものです。
合弁会社設立の留意点
合弁会社を設立する際には、パートナー選びから契約条件まで慎重な計画が必要です。以下に主な留意点を挙げます:
以上のように、合弁会社は現地パートナーの力を活用できる反面、パートナーリスクの管理が鍵となります。特にインドネシアでは法制度や商習慣の違いもあるため、合弁契約の策定時には現地の法律専門家の助言を仰ぐことが重要です。また、インドネシア政府としても外国企業にはできるだけ現地企業との協業を促したい意図があり、合弁による技術移転や現地雇用創出には前向きです。そのため、戦略的に合弁を活用することは双方にメリットをもたらし得ると言えます。
以上で見てきたPT PMA(現地法人)、代表事務所、合弁会社の特徴を、主な観点で比較表にまとめます。
比較項目 |
現地法人 (PT PMA) |
代表事務所 (KPPA) |
合弁会社 (JV) |
設立の目的 |
本格的な事業展開・収益獲得 |
市場調査・連絡拠点(非営利) |
規制対応や現地連携のため共同事業 |
法人格 |
あり(インドネシア法人) |
なし(外国本社の延長) |
あり(PT PMAとして設立) |
出資構成 |
外資100%も可(業種による) |
なし(出資不要) |
外資+インドネシア資本の共同出資 |
資本金要件 |
約100億ルピア以上(高額) |
なし |
PT PMAに準ずる(比率に応じ按分負担) |
事業範囲 |
制限なし(許可範囲内の商業活動可) |
営業活動不可(非商業活動のみ) |
許可範囲内の商業活動可(規制により出資比率制限あり) |
メリット |
・自由に商取引・収益化が可能 ・自社名義で資産保有・契約締結可 ・駐在員ビザ多数取得可 |
・低コストで開設可能 ・市場調査に最適 ・撤退・変更が容易 |
・現地ネットワーク・知見を活用 ・外資規制下の事業に参入可 ・リスク・資本負担の共有 |
デメリット |
・資本・維持コストが高い ・設立手続き煩雑 ・撤退時の清算手続き要 |
・収益を上げられない ・契約主体になれない ・活動に期間・人員制限あり |
・パートナーリスク(意見対立等) ・出資比率によっては経営権制約 ・契約交渉・管理が必要 |
設立スピード |
約1~2か月(手続きと資本準備) |
数週間程度(書類準備含む) |
2~3か月(契約交渉期間含む) |
設立費用 |
公証人費用・許認可費用等(数十万円~)+資本金 |
比較的低い(許可手数料程度) |
現地法人設立費用+契約関連コスト |
税務扱い |
純所得に法人税22%課税 VAT申告義務(条件付) |
独立納税者でない(収益なし)※駐在員個人の所得税などのみ |
純所得に法人税22%課税(PT PMAと同様) 配当は各株主へ分配・課税 |
撤退の容易さ |
清算・解散手続きに時間(1年以上) 資産売却や清算人選任が必要 |
閉鎖届を出すだけ(比較的容易) |
契約に基づき株式売却等が必要 パートナーとの合意が前提 |
(表)インドネシア現地法人・代表事務所・合弁会社の比較
上記の表から分かるように、収益獲得や本格事業には現地法人(PT PMA)が必要不可欠ですが、その反面コストや撤退リスクも大きくなります。代表事務所は身軽に進出できる反面、できることが限られます。合弁会社は両者の中間的存在で、規制面で有利になる場合がある一方、パートナーとの協調が必要です。
では、日本企業がインドネシア進出を検討する際、どの形態を選択すべきなのでしょうか。業種や進出目的に応じて適切な選択肢は異なります。以下に、いくつかの代表的なケースを挙げてアドバイスします。
以上の指針は一般的なケースに基づくものですが、最終的な判断は各社の戦略と状況により異なります。重要なことは、インドネシアの法制度と市場特性を十分理解した上で、自社のリスク許容度と目的に合致した形態を選ぶことです。必要に応じて現地の専門家(法律事務所やコンサルタント)とも相談し、最新の規制動向を踏まえて最適な進出プランを策定してください。
インドネシアへの進出形態として、「現地法人(PT PMA)」「代表事務所(KPPA)」「合弁会社(JV)」の3つを中心に解説しました。それぞれ一長一短があり、企業の進出フェーズや事業内容によって適する形態は異なります。
PT PMAは事業自由度が高く成長余地も大きい反面、初期投資や運営コストが高く、法令順守の負担も重くなります。代表事務所は低コストで柔軟に進出できる一方、収益を上げられないため戦略的な位置付けが必要です。合弁会社は現地との協調効果が見込めますが、パートナー管理や契約面の綿密な対応が求められます。
進出形態を決める際には、インドネシアの最新投資規制(ポジティブリスト)を必ず確認しましょう。2021年以降、多くの分野で外資規制緩和が進みましたが、それでもなお外資に完全開放されていない業種が存在します。また、今後の法改正や政令によって条件が変更される可能性もあります。インドネシア政府の発表や信頼できる現地情報源をウォッチし、常に最新情報を踏まえた意思決定を行うことが大切です。
最後に、進出後の事業運営においてもローカルの習慣や法令遵守に十分注意してください。現地法人を設立した場合は、毎月の納税や労務管理、ライセンス更新など怠ると罰則につながる手続きが数多くあります。代表事務所であっても定期的な報告義務や、駐在員ビザの延長手続きなどが発生します。合弁会社では加えてパートナーとの定期的な調整も必要です。日本本社と現地法人(あるいは事務所)のコミュニケーションを密に保ち、問題が起きた際は早めに対処するようにしましょう。
インドネシアは巨大な人口と成長市場を有し、日本企業にとって魅力的な投資先ですが、その成功は事前準備と適切な選択にかかっています。本記事の内容を踏まえて、自社に最適な進出形態を検討し、万全の体制でインドネシア市場に乗り出していただければと思います。
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本記事で使用した単語の解説
FAQ(よくある質問)
Q1. 現地法人(PT PMA)を100%外資で設立できますか?
A1. 可能ですが、業種がポジティブ投資リストで「外資全開放」に分類されていることが前提です。出資上限が定められている業種では、上限範囲内でしか外資を持てません。
Q2. PT PMAの最低資本金「100億ルピア」は実際に全額を初日に払う必要がありますか?
A2. 設立時点では25%以上の払込み(約25億ルピア)が一般的です。残額は事業開始後に投入しても構いませんが、投資計画の履行状況はBKPMに四半期ごと報告する義務があります。
Q3. 代表事務所で請求書だけ発行し、売上は親会社計上にする方法は取れますか?
A3. できません。代表事務所は収益活動自体が禁じられており、インドネシア国内での請求行為・サービス提供は違法となります。
Q4. 合弁会社で経営権を確保するには何%の持株比率が必要ですか?
A4. 特別決議を単独で可決できる67%以上が目安です。外資比率規制で67%を取れない場合は、取締役指名権や拒否権条項で経営関与を担保する方法が取られます。
Q5. OSSから法人設立完了までにどれくらい時間がかかりますか?
A5. 書類が揃っていれば1〜2か月程度が目安です。公証人認証や銀行口座開設のスピード、追加ライセンスの要否で前後します。
Q6. インドネシアに支社(Branch)を開設する選択肢はないのですか?
A6. 原則として外国企業は支社登記制度を利用できません。事業主体は代表事務所かPT PMAのいずれかになります。
Q7. 配当送金時の源泉税をゼロにする方法はありますか?
A7. ゼロにはできませんが、日尼租税条約の条件(持株比率25%以上など)を満たせば税率を20%から10%へ軽減できます。事前に租税条約優遇申請書類を税務当局へ提出する必要があります。
Q8. 代表事務所から現地法人へ形態変更する場合、代表事務所を閉鎖してから新たにPT PMAを設立しますか?
A8. 一般的にはPT PMAを新設し、代表事務所は閉鎖届を出して役割を終えます。駐在員やオフィスを引き継ぐ場合でも、両者は別の法的主体のため並行期間が発生します。
Q9. 合弁会社解消時に株式を買い取ってもらえなかった場合はどうなりますか?
A9. 事前にJV契約へ「株式売渡請求権」「ドラッグ・アロング/タグ・アロング条項」など退出条件を盛り込むことが推奨されます。契約がない場合は裁判・仲裁で解決を図ることになります。
Q10. 投資規制や税率は頻繁に変わりますか?
A10. はい。インドネシア政府は投資促進を目的に法改正を進めており、2024~2025年も変更が相次ぎました。最新情報を確認するため、BKPM公表資料や専門家のアップデートを定期的にチェックしてください。